@KIRINN_ ご連絡ありがとうございます。弊社としては、事実誤認について訂正をお願いしているのみですから、謝罪文を掲載される必要はございません。先に申し入れさせていただきました【訂正をお願いしたい箇所】の各項目について、訂正文を掲載いただければ十分です。その他の文章は貴殿の判断で自由に掲載いただいて構いません。訂正文の部分のみ再度ご提案いただければ幸いです。

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